○退職者の引き続いた勤続期間中に退職手当の算定対象期間以外の勤続期間がある場合の退職所得控除期間の取扱いについて(連絡)
平成5年9月27日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合の長あて
このことについて、最近の新聞報道によると、本組合未加入市において、同市を退職した者に対する退職手当の支給の際に、退職所得控除額算定のための勤続期間に、臨時職員期間を有する者のその期間を含めず同控除額を算出し、その結果、所得税及び住民税を過大に徴収していたことが判明した趣旨の報道がされました。
この報道にあるように、これらの期間については、所得税法第30条第3項及び同法施行令第69条第1項の規定に基づき、退職所得控除対象期間とすべきであると解釈されております。
本組合における臨時職員(常勤的非常勤職員)の取扱いについては、退職手当条例第2条第2項及び第7条の2の規定に基づき処理しているところであります。しかしながら、臨時職員期間を有する者で同条例第2条第2項の要件に該当しない者、あるいは、臨時職員期間を有しながら何らかの事情で資格認定されていない期間を有する者が存在する可能性があり、従来から、このような事実の判明の都度、適正な処理を行ってきました。
この度、上記新聞報道後、市町村及び退職者本人からの照会もあったので、今後、この取扱いについてなお一層の処理の適正化を図るため、下記要領により処理することといたしますので、御了承賜り、事務処理にそごの生じないようお願い旁々連絡申し上げます。
記
◎職員の勤続期間中に退職手当の算定対象期間以外の勤続期間がある場合の事務処理について
1 平成5年11月1日以後就職する者で、就職日前に臨時職員等として勤務していた者に係る報告
就職報告(職員履歴原票)に辞令簿の写し及び履歴書を添付すること
2 平成5年11月1日前に就職し、退職する職員に係る報告
「退職手当の受給に関する申告書」に辞令簿の写し及び履歴書の写しを添付すること
3 既に退職し、退職手当を支給した者に係る事務処理
① 提出書類
辞令簿の写し、履歴書の写し、及び住民税に係る「還付請求書」用紙(様式を定めている場合)
なお、書類提出の際の文書には、必ず該当者の現住所及び振込口座名(金融機関、支店、口座種別、口座番号)を確認の上、記載して下さい。
② 所得税及び住民税の還付事務
上記書類の提出により、臨時職員期間の確認後、本組合において所得税及び住民税の再計算を行い、過徴収分を本人に対し直接還付する(住民税については、組合が、該当者が退職の年の1月1日現在居住していた市町村から過納金の還付を受けた後。)。