○北海道職員失業者退職手当支給規程

昭和50年12月27日

北海道訓令第21号

本庁

出先機関

北海道職員失業者退職手当支給規程(昭和25年北海道訓令第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、失業者の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格票の交付)

第4条 所属庁の長(以下「所属長」という。)は、退職した者が条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票(以下「受給資格票」という。)をその者に交付しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により受給資格票を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の計算の根拠及び支出既未済等の事項を明らかにするため、別記第2号様式による失業者の退職手当支給台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管しなければならない。

3 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格票の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては別記第2号様式の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては同様式による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格票を添えて、速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 所属長は、前項本文の規定により受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

3項・4項…追加(平成27年3月訓令第5号)

(在職票の交付)

第5条 所属長は、勤続期間12月未満(条例第2条第1項に規定する職員以外の者については、同条第2項に規定する勤務した月が引き続き12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記第3号様式による北海道職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項に規定する職員以外の者のうち条例第10条の2の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

(受給資格票の提出)

第6条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた受給資格票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が知事の定めるところにより条例第10条第1項の規定による受給期間の延長又は同条第3項の規定による支給期間の特例に係る通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

本条…一部改正(平成27年3月訓令第5号)一部改正(令和4年7月訓令第12号)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第7条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

2項・3項・4項…一部改正(令和4年7月訓令第12号)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第8条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は所属長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第9条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格票を提出して職業の紹介を求めた後、所属庁に出頭し、別記第4号様式による失業者の退職手当支給申請書(以下「退職手当支給申請書」という。)に受給資格票を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後、前条の支給期日ごとに所属庁に出頭し、前項の退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けるものとする。ただし、やむを得ない事情により、所属庁に出頭できないときは、その理由を具し、退職手当支給申請書及び受給資格票を送達することができる。

3 所属長は、基本手当に相当する退職手当の請求を受けた場合は、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定の例により支給の制限を行うべき事実の有無を調査の上、前回の支給期日から当該支給期日の前日までの期間について、失業を確認した日に対する分の基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第10条 受給資格者は、知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記第5号様式による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)に受給資格票を添えて所属長に提出するものとする。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 所属長は、前項の規定による受講届の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格票を添えて所属長に提出しなければならない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

4 所属長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第11条 受給資格者は、条例第10条第9項第1号又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記第5号様式の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格票を添えて所属長に提出しなければならない。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。

2 所属長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

1項…一部改正(平成27年3月訓令第5号)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 受給資格者は、条例第10条第10項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記第6号様式による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格票を添えて所属長に提出しなければならない。この場合においては、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

2 所属長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(受給資格票等の提出)

第13条 受給資格票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に条例第2条第1項又は第2項に掲げる者となった場合においては、当該受給資格票又は在職票を新たに所属することとなった所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により受給資格票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該受給資格票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(受給資格票等の再交付)

第14条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、受給資格票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、所属長にその旨を申し出て受給資格票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 所属長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 受給資格票又は在職票の再交付があったときは、元の受給資格票又は在職票はその効力を失う。

(準用)

第15条 第4条第6条前段第7条第2項第9条第1項第13条及び第14条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項各号の規定を除く。)中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは「条例第10条第4項又は第5項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第4項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該受給資格票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条前段第7条第2項第9条第1項第13条及び第14条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項各号の規定を除く。)中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは「条例第10条第6項又は第7項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第6項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該受給資格票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第15条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第4項の規定によるものは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第4項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けてから、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをしてから所属長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めた後、所属庁に出頭し、退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けるものとする。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第4項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

3項…一部改正(令和4年7月訓令第12号)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第16条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第6項の規定によるものは、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)第15条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条第2項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けてから、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをしてから所属長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めた後、所属庁に出頭し、退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けるものとする。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第6項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

3項…一部改正(令和4年7月訓令第12号)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者又は条例第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記第6号様式の2による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記第6号様式の3による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記第6号様式の4による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記第7号様式による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第10項第5号の規定による退職手当にあっては別記第8号様式による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記第9号様式による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記第10号様式による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記第11号様式による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格票を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 所属長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

1項…一部改正(平成27年3月訓令第5号)1項…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

(台帳の記載)

第18条 所属長は、条例第10条の規定により失業者の退職手当を支給したときは、直ちに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(受給資格者等の義務)

第19条 受給資格者、高年齢受給資格者及び特例受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格票を添えて所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

1 この訓令は、昭和50年12月27日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程によりされた届出、申請その他の手続は、改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(昭和60年5月27日訓令第16号)

1 この訓令は、昭和60年5月27日から施行し、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年12月26日から適用する。

2 北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年北海道条例第68号)による改正後の北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)の適用を受ける者については、この訓令の施行日前に、この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程の規定によりされた申請、届出その他の手続は、改正後の規程の規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

(昭和63年12月27日訓令第20号)

1 この訓令は、昭和63年12月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の様式による証明書等は、この訓令による改正後の様式による証明書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までの間使用することを妨げない。

(平成元年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成元年3月31日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年8月20日訓令第12号)

この訓令は、平成8年8月20日から施行する。

(平成13年7月24日訓令第14号)

1 この訓令は、平成13年7月24日から施行する。

2 この訓令の施行前に交付したこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票とみなす。

(平成15年12月17日訓令第29号)

1 この訓令は、平成15年12月17日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成18年3月31日訓令第11号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から平成18年9月29日までに退職した者の退職の月前6月の給与の総額についての北海道職員失業者退職手当支給規程第3条第4項の規定の適用については、同項第1号中「規定する基本給月額」とあるのは、「規定する基本給月額(平成17年10月から平成18年3月までの間については、北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北海道条例第12号)による改正前の北海道職員等の退職手当に関する条例第5条第4項に規定する基本給月額)」とする。

3 この訓令の施行前に交付したこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票とみなす。

(平成19年11月2日訓令第18号)

この訓令は、平成19年11月2日から施行し、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程第5条、第13条第2項及び第14条第1項の規定は、同年10月1日から適用する。

(平成21年10月16日訓令第13号)

1 この訓令は、平成21年10月16日から施行する。

2 この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程第4条第1項の規定に基づき交付された失業者の退職手当受給資格票は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程第4条第1項の規定に基づき交付された失業者の退職手当受給資格票とみなす。

3 この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程第9条の規定に基づき提出された失業者の退職手当支給申請書は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程第9条の規定に基づき提出された失業者の退職手当支給申請書とみなす。

(平成22年3月24日訓令第3号)

1 この訓令は、平成22年3月24日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年6月29日訓令第18号)

この訓令は、平成22年6月29日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第5号)

1 この訓令は、平成27年3月27日から施行し、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程(次項において「改正後の訓令」という。)第17条第1項及び別記第6号様式の4の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の日から1年を経過する日までの間に限り、改正後の訓令別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号様式の3及び別記第7号様式の規定にかかわらず、この訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第6号様式の3又は別記第7号様式の規定により作成した用紙を使用することができる。

(平成28年12月27日訓令第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月18日訓令第6号)

1 この訓令は、平成29年7月18日から施行する。

2 この訓令の施行前に交付したこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成29年12月22日訓令第10号)

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第8号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第8号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和元年10月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年12月14日から施行する。ただし、別記第1号様式末尾欄外の失業者の退職手当受給資格票記載上の注意事項の退職した職員の注意事項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年10月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定。以下同じ。)の施行前に交付したこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票は、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式又は別記第2号様式の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程別記第1号様式及び別記第2号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年2月15日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に交付したこの訓令による改正前の北海道職員失業者退職手当支給規程(以下「改正前の訓令」という。)別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票又は改正前の訓令別記第3号様式による北海道職員在職票は、それぞれこの訓令による改正後の北海道職員失業者退職手当支給規程(以下「改正後の訓令」という。)別記第1号様式による失業者の退職手当受給資格票又は改正後の訓令別記第3号様式による北海道職員在職票とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月8日訓令第12号)

この訓令は、令和4年7月8日から施行する。

本様式…一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和元年10月訓令第7号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和元年10月訓令第7号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…追加(平成27年3月訓令第5号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)一部改正(令和4年7月訓令第12号)

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本様式…追加(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成27年3月訓令第5号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…追加(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…一部改正(平成27年3月訓令第5号)本様式…一部改正(平成28年12月訓令第13号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…全部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(平成29年12月訓令第10号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…全部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…追加(平成28年12月訓令第13号)本様式…一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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本様式…追加(平成28年12月訓令第13号)本様式…一部改正(平成29年7月訓令第6号)一部改正(令和4年2月訓令第3号)

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北海道職員失業者退職手当支給規程

昭和50年12月27日 道訓令第21号

(令和4年7月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/
沿革情報
昭和50年12月27日 道訓令第21号
昭和60年5月27日 道訓令第16号
昭和63年12月27日 道訓令第20号
平成元年3月31日 道訓令第4号
平成7年3月31日 道訓令第3号
平成8年8月20日 道訓令第12号
平成13年7月24日 道訓令第14号
平成15年12月17日 道訓令第29号
平成18年3月31日 道訓令第11号
平成19年11月2日 道訓令第18号
平成21年10月16日 道訓令第13号
平成22年3月24日 道訓令第3号
平成22年6月29日 道訓令第18号
平成27年3月27日 道訓令第5号
平成28年12月27日 道訓令第13号
平成29年7月18日 道訓令第6号
平成29年12月22日 道訓令第10号
令和元年10月29日 道訓令第7号
令和4年2月15日 道訓令第3号
令和4年7月8日 道訓令第12号