注1)早期退職募集による応募認定、勧奨、整理、事務都合(その者の事情によらず引き続いて勤続することが困難である者で任命権者が長の承認を得たもの)により退職する者のうち、勤続20年以上(事務都合は勤続25年以上)で、かつ、定年(令和5年3月31日時点の定年年齢)から15年を減じた年齢以上である者は、特例給料月額が退職手当の算定給料月額となります。(定年前早期退職特例措置)
注2)勤続期間に1年未満の端数月がある場合の端数月処理は5か月以下は切捨て、6か月以上は1年。
注3)退職日が平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間の場合は、所得税に復興特別所得税を含みます。