退職時の支給額等を算出します。以下の手順に従って入力(数字は半角)して下さい。(特別職の計算はできません。)
所属所の給与条例は、国家公務員の給与制度の総合的見直し等に準じて改正していますか?
注1)早期退職募集による応募認定、勧奨、整理、事務都合(その者の事情によらず引き続いて勤続することが困難である者で任命権者が長の承認を得たもの)により退職する者のうち、勤続20年以上(事務都合は勤続25年以上)で、かつ、定年(令和5年3月31日時点の定年年齢)から15年を減じた年齢以上である者は、特例給料月額が退職手当の算定給料月額となります。(定年前早期退職特例措置)
注2)勤続期間に1年未満の端数月がある場合の端数月処理は5か月以下は切捨て、6か月以上は1年。
注3)退職日が平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間の場合は、所得税に復興特別所得税を含みます。
※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。