○北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和57年3月30日

条例第2号公布

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。)及び組合の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

本条…一部改正(平成4年12月条例第5号)一部改正(平成16年9月条例第3号)一部改正(平成28年8月条例第8号)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日の日数及び地方公務員法第24条第5項の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

2項…一部改正(平成元年10月条例第2号)2項…一部改正(平成3年8月条例第1号)2項…一部改正(平成4年10月条例第2号)見出し…全部改正(平成10年1月条例第1号)1項…一部改正(平成12年8月条例第1号)2項…一部改正(平成18年1月条例第3号)2項…一部改正(平成26年1月条例第1号)2項ただし書…追加(令和2年1月条例第1号)2項…一部改正(令和3年8月条例第2号)1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)2項…一部改正(令和5年2月条例第5号)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

本条…追加(平成23年1月条例第1号)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条第5条の5から第5条の7まで及び第6条の5までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

本条…追加(平成10年1月条例第1号)本条…一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)本条…繰下げ(平成23年1月条例第1号)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。ただし、第5条の7の規定の適用を受ける者に対する退職手当の額は、同条の規定により計算した退職手当の額とする。

本条…追加(平成18年1月条例第3号)本条…繰下げ(平成23年1月条例第1号)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、次条第1項第5号又は第5条第1項第4号若しくは第9号に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

2項…一部改正(昭和59年12月条例第4号)1項・2項…一部改正(平成元年10月条例第2号)1項…一部改正(平成4年10月条例第2号)見出…全部改正、1項・2項…一部改正(平成18年1月条例第3号)2項…一部改正(平成23年1月条例第1号)2項…一部改正(平成25年2月条例第1号)1項・2項…一部改正(平成26年1月条例第1号)2項…一部改正(平成27年1月条例第1号)2項…一部改正(平成27年8月条例第5号)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者であって任命権者が組合市町村の長(以下「市町村長」という。)の承認を得たもの

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市町村長の承認を得たもの

(5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤及び派遣先団体の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

1項…一部改正(昭和59年12月条例第4号)1項…一部改正、2項…全部改正(平成元年10月条例第2号)2項…一部改正(平成3年8月条例第1号)1項…一部改正(平成10年1月条例第1号)1項…一部改正(平成12年8月条例第1号)見出…全部改正、1項・2項…一部改正(平成18年1月条例第3号)2項…一部改正(平成25年2月条例第1号)1項…全部改正、3項…追加(平成26年1月条例第1号)1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)一部改正(令和5年2月条例第5号)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって任命権者が市町村長の承認を得たもの

(4) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

(5) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(6) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(7) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者であって任命権者が組合市町村長の承認を得たもの

(8) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市町村長の承認を得たもの

(9) 25年以上勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

1項…一部改正(昭和59年12月条例第4号)1項・2項…一部改正(平成元年10月条例第2号)2項…一部改正(平成3年8月条例第1号)1項…一部改正(平成12年8月条例第1号)1項・2項…一部改正(平成14年1月条例第1号)見出・1項・2項…一部改正、3項・4項・5項…削る(平成18年1月条例第3号)見出…一部改正、1項…全部改正、3項…追加(平成26年1月条例第1号)1項・2項…一部改正(令和4年8月条例第3号)1項…一部改正(令和5年2月条例第5号)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第6項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第6項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第6項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第6項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第6項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第6項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第6項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第7項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

本条…追加(平成18年1月条例第3号)2項…一部改正(平成23年1月条例第1号)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項(第1号及び第6号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の基本額に相当する額

本条…追加(平成元年10月条例第2号)見出…一部改正、本条…一部改正し繰下げ(平成18年1月条例第3号)本条…一部改正(平成26年1月条例第1号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

(退職の理由の記録)

第5条の4 任命権者は、第4条第1項第3号から第5号まで並びに第5条第1項第4号及び第7号から第9号までに掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

本条…追加(平成元年10月条例第2号)本条…繰下げ(平成18年1月条例第3号)本条…全部改正(平成26年1月条例第1号)

(一般職の職員から引き続いて特別職の職員等になった者の退職手当)

第5条の5 職員のうち、第5条の7各号に掲げる職員(以下「特別職の職員等」という。)以外の職員(以下「一般職の職員」という。)から引き続いて特別職の職員等になった者について、第7条第3項第1号の規定の適用を受けることにより、その者に一般職の職員に係る退職手当を支給する場合において、任命権者が市町村長の承認を得たときは、第4条若しくは第5条の規定によるその者の非違によることなく勧奨を受けて退職する場合の退職手当の額(ただし、第5条の3の規定の適用はないものとする。)に相当する退職手当を支給することができる。

本条…一部改正し繰下げ(平成元年10月条例第2号)一部改正し繰下げ(平成18年1月条例第3号)

(第7条第4項の規定に該当する者に対する退職手当)

第5条の6 第7条第4項の規定に該当する者に対する退職手当の額は、第3条から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、第7条第4項に規定する勤続期間に第3条から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定により計算して得た退職手当の額から、その者が第7条第3項第1号の規定に該当することにより受けた退職手当計算の基礎となった勤続期間に当該一般職の職員から特別職の職員等となった日にその者に適用された条例の規定により計算して得た退職手当の額を控除して得た額とする。

本条…一部改正し繰下げ(平成元年10月条例第2号)一部改正し繰下げ(平成18年1月条例第3号)

(特別職の職員等に対する退職手当の特例)

第5条の7 特別職の職員等に対する退職手当の額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に区分した職に応じたその者の退職の日における給料月額に、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に勤続期間を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 100分の466

(2) 副市町村長 100分の294

(3) 教育長 100分の258

(4) 常勤の監査委員、常勤の固定資産評価員及び公営企業管理者 100分の238

(5) 企業長 100分の294

2項…一部改正、本条…繰下げ(平成元年10月条例第2号)1項…一部改正(平成2年8月条例第4号)1項…一部改正、2項・3項…削る(平成16年11月条例第7号)本条…繰下げ(平成18年1月条例第3号)本条…一部改正(平成19年1月条例第3号)一部改正(平成21年1月条例第2号)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の8 北海道市町村職員退職手当組合の長(以下「組合長」という。)は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準(派遣先団体の業務に係る業務上の災害又は通勤による災害にあっては、労働者災害補償保険法の規定により業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準)に準拠しなければならない。

本条…繰下げ(平成元年10月条例第2号)見出し・本条…一部改正(平成3年8月条例第1号)本条…一部改正(平成4年10月条例第2号)一部改正(平成10年1月条例第1号)一部改正(平成14年1月条例第1号)本条…繰下げ(平成18年1月条例第3号)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条まで、第5条の5及び第5条の6の規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

本条…一部改正(平成元年10月条例第2号)見出・本条…一部改正(平成18年1月条例第3号)見出…一部改正(平成23年1月条例第1号)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

本条…追加(平成18年1月条例第3号)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

本条…追加(平成18年1月条例第3号)本条…一部改正(平成26年1月条例第1号)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業、同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(組合市町村が特に援助又は配慮することを要する公共的団体を含む。)(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定に基づく育児休業、同法第10条の規定による育児短時間勤務その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第7条第5項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

本条…追加(平成18年1月条例第3号)1項…一部改正(平成20年1月条例第1号)4項…一部改正(平成23年1月条例第1号)4項…一部改正(平成26年1月条例第1号)1項・4項…一部改正(平成27年1月条例第1号)1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」は、組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて組合市町村の規則で定める額とする。

本条…追加(平成18年1月条例第3号)1項…一部改正(平成23年1月条例第1号)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から、退職した日の属する月までの月数による。

3 次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(1) 一般職の職員が特別職の職員等になったとき。

(2) 特別職の職員等が一般職の職員になったとき。

(3) 特別職の職員等が再選又は再任されたとき(市町村長以外の特別職の職員等で、最初の再選又は再任のときにおいて、以後の再選又は再任の場合には前後の在職期間は、これを通算することの申出をした者の場合を除く。)若しくは前職以外の特別職の職員等になったとき。

4 一般職の職員が引き続き特別職の職員等となり、再び引き続き一般職の職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、後の一般職の職員としての在職期間が1年以上(第4条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する退職の場合を除く。)の場合に限り、第1項又は前項の規定にかかわらず、先の一般職の職員としての在職期間は、後の一般職の職員の在職期間に含むものとする。

5 前4項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務をした期間については、その月数の3分の1に相当する月数、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められないことその他の規則で定める要件に該当しない期間、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に勤務を要しなかった期間については、その月数)及び地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業をした期間があるときは、その期間の2分の1に相当する期間を前4項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、職員派遣条例の規定により派遣された派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合を除き、この限りでない。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。ただし、職員以外の地方公務員等には、特別職の職員等に相当する職員は含まない。)が引き続いて職員(特別職の職員等を除く。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(他の地方公共団体の職員の退職手当に関する規定において、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間を通算しないことと定めている場合における当該他の地方公共団体から転じた者の在職期間を除く。)を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先きの職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

7 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

8 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、6月未満のときは切り捨て、6月以上のときはこれを1年とする。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

9 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

10 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

5項…一部改正(昭和59年12月条例第4号)5項・6項…一部改正(平成元年10月条例第2号)5項…一部改正(平成3年8月条例第1号)5項…一部改正(平成4年5月条例第1号)7項…一部改正(平成10年1月条例第1号)5項…一部改正(平成14年1月条例第1号)6項…一部改正、7項…一部改正し繰下、8項…繰下、9項…一部改正し繰下、7項…追加(平成16年9月条例第3号)8項…一部改正(平成16年11月条例第7号)3項・5項・6項・8項・9項・10項…一部改正(平成18年1月条例第3号)5項…一部改正(平成20年1月条例第1号)3項・6項…一部改正(平成23年1月条例第1号)8項…一部改正(平成26年1月条例第1号)5項・6項…一部改正(平成27年1月条例第1号)6項…一部改正(平成30年8月条例第4号)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第7条の3 第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

3 前2項の規定は、他の地方公共団体の退職手当に関する規定において、第2条第2項の規定に相当する者の在職期間又は前条の規定に相当する在職期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まないものと定めている場合における当該他の地方公共団体から転じた者については、適用しない。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第7条(第6項及び第7項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合において、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が、職員派遣条例の規定により任命権者の要請に応じ、引き続いて職員派遣条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて職員派遣条例の規定により職員として採用された者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第7条(第6項を除く。)の規定を準用して計算する。

6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

7 第6条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

4項…一部改正し繰下、5項…繰下、4項・5項…追加(平成14年1月条例第1号)見出・1項・2項・3項・6項…一部改正、7項…繰下、7項・8項…追加(平成16年9月条例第3号)9項…一部改正(平成18年1月条例第3号)見出…一部改正、6項・7項…削る、8項・9項…繰上、本条…繰下(平成23年1月条例第1号)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者は、規則で定めるところにより市町村長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市町村長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定めるところにより、市町村長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施機関の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に、市町村長が雇用保険法の例により指示した同法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市町村長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市町村長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市町村長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第8項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

1項・3項…一部改正、2項…全部改正、5項・6項・7項・9項・13項…繰下、4項・8項・10項・11項・12項…一部改正し繰下、4項・5項・6項…追加(昭和59年12月条例第4号)1項・3項・5項・6項・7項・8項…一部改正(平成元年10月条例第2号)2項…一部改正(平成4年10月条例第2号)1項・5項・15項…一部改正(平成7年1月条例第2号)1項・3項・5項・6項・7項・8項…一部改正(平成12年8月条例第1号)1項・2項・3項・4項・5項・10項…一部改正(平成13年9月条例第5号)1項・11項・13項…一部改正、14項…追加、14項・15項…一部改正し繰下、16項…繰下(平成16年1月条例第1号)1項・3項・17項…一部改正(平成19年8月条例第5号)1項・7項・8項・11項・14項…一部改正(平成23年1月条例第1号)2項…一部改正(平成27年1月条例第1号)5項・6項・11項・15項…一部改正(平成29年1月条例第1号)10項・11項…一部改正(平成29年8月条例第5号)4項・11項…一部改正(令和4年8月条例第3号)2項…一部改正(令和5年2月条例第5号)

(定義)

第11条 本条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 懲戒免職等処分機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して組合長が別に定める機関)をいう。

本条…全部改正(平成23年1月条例第1号)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 組合長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 組合長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を北海道市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和32年条例第7号)第1条に規定する場所に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合において、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

見出・1項・2項…一部改正、3項…追加(平成元年10月条例第2号)1項・3項…一部改正(平成10年1月条例第1号)3項…一部改正(平成18年1月条例第3号)本条…全部改正(平成23年1月条例第1号)3項…一部改正(平成25年2月条例第1号)1項…一部改正(令和元年8月条例第3号)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、組合長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 組合長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 組合長は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、組合長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)4項…一部改正(平成28年2月条例第1号)1項・5項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員の引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 組合長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)見出し・1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、組合長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 組合長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、組合長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)1項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、組合長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、組合長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、組合長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)1項・2項・3項・4項・5項…一部改正(令和4年8月条例第3号)

(退職手当審査会)

第18条 組合長の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、退職手当審査会を置く。

2 組合長は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者、懲戒免職等処分機関又は組合長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

本条…追加(平成23年1月条例第1号)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第19条 第7条第3項各号に該当する場合(第3号括弧書に該当する場合を除く。)を除くほか、職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合、同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第4項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

見出・本条…一部改正(平成16年9月条例第3号)見出…全部改正、1項…繰下、1項・3項・4項…追加、本条…繰下げ(平成23年1月条例第1号)

(裁定及び調査)

第20条 退職手当を受ける権利は、組合長が裁定する。

2 組合長は、退職手当を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。

1項…一部改正(平成10年1月条例第1号)本条…繰下げ(平成23年1月条例第1号)

(口座振替による支払)

第21条 退職手当は、退職手当の支給を受けるべき者からの申出により、口座振替の方法により支給することができる。ただし、金融機関の預金口座は、一の口座に限るものとする。

本条…追加(令和3年8月条例第2号)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

本条…繰下げ(平成23年1月条例第1号)繰下げ(令和3年8月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当の計算については、なお従前の例による。

(整理、勧奨等による退職の場合の退職手当の特例)

3 施行日に在職する職員(施行日に改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第9条の4第1項に規定する特定公社職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、施行日前に引き続いて指定法人職員となった者又は施行日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち、施行日以後に改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、新条例第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

本項…一部改正(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成25年2月条例第1号)一部改正(平成30年1月条例第1号)

4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は新条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

本項…一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成23年1月条例第1号)一部改正(平成25年2月条例第1号)

5 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

本項…一部改正(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成25年2月条例第1号)

6 削除

本項…削除(令和4年8月条例第3号)

(特別職の職員等に対する退職手当の特例)

7 施行日以後に新条例第5条の7の規定に該当する退職をした特別職の職員等に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、新条例第7条第3項第3号括弧書の規定により在職期間を通算した者に対する退職手当については、適用しない。

本項…一部改正(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成18年1月条例第3号)

8 削除

本項…削除(令和5年2月条例第5号)

(普通退職等の場合の退職手当計算に係る経過措置)

9 施行日の前日に在職する職員のうち、施行日以後平成2年3月31日までの間に新条例第3条第2項の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の計算については、同項の規定を適用しないものとする。

本項…一部改正(平成元年10月条例第2号)

(勧奨等による退職の場合の退職手当計算に係る経過措置)

10 施行日の前日に在職する職員のうち、昭和60年4月1日から平成2年3月31日までの間に、20年以上25年未満の期間勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市町村長の承認を得て定める者に対する退職手当の額は、新条例第4条及び附則第3項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得られる額とする。

(1) 昭和60年4月1日から昭和63年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、旧条例第3条の4の規定の例により計算して得た額に、100分の110を乗じて得られる額

(2) 昭和63年4月1日から平成2年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、旧条例第3条の4の規定の例により計算して得た額に、100分の110を乗じて得られた額の基礎となる退職の日におけるその者の給料月額に対する割合から、当該割合と附則第3項(新条例第4条に該当する退職の部分に限る。)の規定により計算して得られた額の基礎となる退職の日におけるその者の給料月額にたいする割合との差に、次に規定する期間の区分に応じ、当該規定に掲げる割合を乗じて得た割合を控除して得た割合に、退職の日におけるその者の給料月額を乗じて得られる額とする。

 昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、100分の20

 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、100分の40

本項…全部改正(昭和59年12月条例第4号)一部改正(平成元年10月条例第2号)

11 施行日の前日に在職する職員のうち、昭和60年4月1日から平成2年3月31日までの間に、新条例第5条第1項(25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、新条例第5条及び第6条並びに附則第3項及び第5項の規定にかかわらず、前項各号の規定の例により計算して得られる額とする。この場合において、前項各号中「旧条例第3条の4」とあるのは「旧条例第3条の5」と、同項第2号中「新条例第4条」とあるのは「新条例第5条」と読み替えるものとする。

本項…追加(昭和59年12月条例第4号)一部改正(平成元年10月条例第2号)

12 附則第8項の規定により計算した額で、傷病(公務上の傷病を除く。)により退職した者に対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の給料月額に次の各号に規定する期間の区分に応じ当該各号に掲げる月数を乗じて得た額を超えるときは、新条例第6条及び附則第4項並びに第8項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、84月

(2) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、78月

(3) 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、72月

(4) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、66月

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

13 附則第8項の規定により計算した額で、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、かつ、その勤続期間が次の各号に規定する期間の区分に応じ当該各号に掲げる勤続期間を超える者に対する退職手当の額は、新条例第6条及び附則第5項並びに第8項の規定にかかわらず、その者の勤続期間を次の各号に掲げる勤続期間として附則第8項の規定の例により計算して得られる額とする。

(1) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に退職した者にあっては、勤続期間40年

(2) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に退職した者にあっては、勤続期間39年

(3) 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した者にあっては、勤続期間38年

(4) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に退職した者にあっては、勤続期間37年

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

14 附則第11項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新条例第6条及び附則第5項並びに第11項の規定にかかわらず、平成2年3月31日までは、その者の勤続期間を35年として附則第11項の規定の例により計算して得られる額とする。

本項…全部改正(昭和59年12月条例第4号)一部改正(平成元年10月条例第2号)

15 施行日の前日に在職する職員のうち、昭和60年4月1日以後に新条例第5条の5の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、附則第10項第11項及び前項の規定により計算して得られる額とする。

本項…一部改正し繰下げ(昭和59年12月条例第4号)一部改正(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成18年1月条例第3号)

16 削除

本項…削除(令和4年8月条例第3号)

17 施行日の前日に在職する特別職の職員等が、施行日以後最初の任期満了等により退職した場合におけるその者の退職手当の額は、新条例第5条の6及び附則第7項の規定にかかわらず、改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第5号)附則第3項又は第4項の規定の例により計算して得た額とする。ただし、新条例第7条第3項第3号括弧書の規定により在職期間を通算した者に対する退職手当については、この限りでない。

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)一部改正(平成元年10月条例第2号)

(勤続期間の計算に係る経過措置)

18 施行日前において旧条例第7条第3項の規定により引き続いて在職したものとみなした在職期間は、新条例第7条第3項の規定による引き続いた在職期間とみなす。

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

19 施行日に在職する市町村長以外の特別職の職員等に対する新条例第7条第3項第3号括弧書の規定の適用については、同規定中「最初の再選又は再任のとき」とあるのは「施行日以後最初の再選又は再任のとき」と読み替えるものとする。

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

20 新条例第7条の2各号に掲げる期間は、施行日以後の期間に限るものとする。ただし、旧条例第7条の2の規定に基づき、組合により認定された在職期間は、新条例第7条の2の規定による引き続いた在職期間とみなす。

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

21 施行日前に旧条例第9条の2第1項の規定により組合に引き継いだ在職期間の取扱いは、なお従前の例による。

本項…繰下げ(昭和59年12月条例第4号)

22 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成11年8月条例第1号)

23 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

24 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)

25 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)一部改正(平成16年9月条例第3号)一部改正(平成27年1月条例第1号)

(第2条第2項職員の4週6休制等に伴う経過措置)

26 地方自治法の一部を改正する法律(昭和63年法律第94号)により新設された地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項及び第2項の規定に基づき、毎月の一定の土曜日を組合市町村の条例で定めるところにより休日とすることとした(以下「4週6休制」という。)当該組合市町村にあっては、当該組合市町村の4週6休制の施行の日(以下「組合市町村の4週6休制施行日」という。)以後、第2条第2項及び第10条第2項の規定中「18日」とあるのは「20日」とし、第3条第1項中「21日」とあるのは「23日」とし、当該組合市町村の4週6休制施行前にあっては、第2条第2項及び第10条第2項中「18日」とあるのは「22日」とし、第3条第1項中「21日」とあるのは「25日」とする。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)全部改正(平成4年10月条例第2号)

(第2条第2項職員の4週6休制等に伴う退職手当の経過措置)

27 前項の規定に基づき当該組合市町村の4週6休制施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が4週6休制施行日以後に退職した場合において、その者が4週6休制施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた新条例第3条から第5条の4まで、第6条附則第3項から第6項まで及び第16項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の4まで、第6条附則第3項から第6項まで、第16項及び前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

本項…追加(平成元年10月条例第2号)見出…追加、本項…一部改正(平成4年10月条例第2号)一部改正(平成16年1月条例第1号)

28 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(附則第3項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、新条例第3条から第5条の3まで及び附則第38項から第47項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第28項」とする。

本項…追加(平成3年8月条例第1号)一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成23年1月条例第1号)一部改正(平成25年2月条例第1号)一部改正(平成30年1月条例第1号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

29 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(附則第4項の規定に該当する者を除く。)新条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第42項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

本項…追加(平成3年8月条例第1号)一部改正(平成16年1月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成23年1月条例第1号)一部改正(平成25年2月条例第1号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

30 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(附則第5項の規定に該当する者を除く。)新条例第5条又は附則第39項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第28項の規定の例により計算して得られる額とする。

本項…追加(平成3年8月条例第1号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

31 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後、引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

本項…追加(平成11年8月条例第1号)一部改正(平成16年9月条例第3号)一部改正(平成23年1月条例第1号)一部改正(平成27年1月条例第1号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

32 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の左欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

本項…追加(平成16年9月条例第3号)

33 旧機関の職員が、第7条第6項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

本項…追加(平成16年9月条例第3号)一部改正(平成27年1月条例第1号)

(地域自治区の区長等に対する退職手当の特例)

34 当分の間、新条例第5条の7第3号中「教育長」とあるのは「教育長及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の6第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併新法」という。)第24条第1項に規定する地域自治区の区長並びに合併特例法第5条の15第1項及び合併新法第33条第1項に規定する合併特例区の長」とする。

本項…追加(平成17年8月条例第2号)一部改正(平成19年1月条例第3号)

35 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして組合市町村の規則で定めるものについては、この限りでない。

本項…追加(平成18年1月条例第3号)

36 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間において、15年以上勤続して退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者又は職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が市町村長の承認を得たものに限る。)で退職の日における年齢が45年以上55年以下であるものに対する退職手当の基本額については、第4条第1項第5条の2及び第5条の3の規定にかかわらず、第5条第1項中「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は、10年)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額」と、第5条の2第1項第1号中「及び特定減額前給料月額」とあるのは「並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は、10年)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額」と、同項第2号中「退職日給料月額に、」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は、10年)1年につき100分の3を乗じて得た額の合計額に、」と、同号イ中「前号に掲げる額」とあるのは「その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額」として、第5条第1項又は第5条の2第1項の規定を適用する。

本項…追加(平成18年8月条例第7号)

37 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市町村長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市町村長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市町村長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

本項…追加(平成29年8月条例第5号)一部改正(令和4年8月条例第3号)

(定年の引上げに伴う経過措置)

38 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第38項」とする。

(1) 令和5年3月31日現在における地方公務員法第28条の2の規定に基づく組合市町村の職員の定年等について定める条例(以下「令和5年旧職員定年条例」という。)において定年を年齢63年とする者 63歳

(2) 前号に掲げる者のほか令和5年旧職員定年条例において定年が年齢60年を超える者 令和5年旧職員定年条例において定める当該定年に相当する年齢

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

39 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(前項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第39項」とする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

40 前2項の規定は、令和5年4月1日以後における地方公務員法第28条の6の規定に基づく組合市町村の職員の定年等について定める条例(次項第2号において「令和5年新職員定年条例」という。)において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第8条の規定に相当する定年の引上げに伴う経過措置について規定する場合において適用する。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

41 附則第38項及び第39項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧職員定年条例において定年を年齢65年とする職員

(2) 令和5年新職員定年条例において地方公務員法第28条の6第3項の規定に基づく定年の規定が適用される職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

42 組合市町村の職員の給与等について定める条例において規定する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項の規定による俸給月額の改定に相当する職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

43 当分の間、第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項第4号第7号第8号及び第9号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第38項各号及び第41項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年を年齢60年とされていた者であって附則第41項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第38項各号に掲げる職員にあっては当該各号に定める年齢とし、附則第41項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、令和5年旧職員定年条例において定める定年の特例の規定の適用を受けていた者であって附則第41項第2号に掲げる職員にあっては令和5年旧職員定年条例における当該定年の特例の規定における年齢とし、附則第41項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第38項各号及び第41項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年を年齢60年とされていた者であって附則第41項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第38項各号に掲げる職員にあっては当該各号に定める年齢とし、附則第41項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、令和5年旧職員定年条例において定める定年の特例の規定の適用を受けていた者であって附則第41項第2号に掲げる職員にあっては令和5年旧職員定年条例における当該定年の特例の規定における年齢とし、附則第41項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

44 当分の間、第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項第4号第7号第8号及び第9号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

附則第38項各号及び第41項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年を年齢60年とされていた者であって附則第41項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

60歳

附則第38項各号に掲げる職員

附則第38項各号に定める年齢

附則第41項第1号に掲げる職員

65歳

附則第41項第2号に掲げる職員(令和5年旧職員定年条例において定める定年の特例の規定の適用を受けていた者に限る。)

令和5年旧職員定年条例における当該定年の特例の規定における年齢

附則第41項第3号に掲げる職員

規則で定める年齢

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

45 当分の間、第4条第1項第4号及び第5号並びに第5条第1項(第1号及び第6号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用については、第4条第1項第5号第5条第1項第9号及び第5条の3本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第4条第1項第5号括弧書及び第5条第1項第9号括弧書中「定年」とあり、並びに第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)一部改正(令和5年2月条例第4号)

46 当分の間、第5条第1項第2号及び第5号に掲げる者であって附則第44項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第44項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

47 当分の間、第5条第1項第2号及び第5号に掲げる者であって附則第44項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

本項…追加(令和4年8月条例第3号)

(昭和59年7月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した市町村長に対する退職手当の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和59年12月4日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和60年3月31日から、第3条の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当(この項において、前項ただし書の規定を除く。)条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 昭和60年3月31日前に退職した者のうち、この条例第2条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和60年4月1日前に退職した者のうち、この条例第3条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(失業者の退職手当に係る経過措置)

5 施行日前に退職した職員のうちこの条例施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

6 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定同条第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

8 附則第2項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

9 附則第2項、第5項、第6項及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規定で定めるところによる。

10 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条の規定により退職した者の退職手当)

11 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者(昭和60年3月31日前に、任命権者からその者の非違によることなく退職の勧奨を受け、当該勧奨に応ずることなく引き続き在職した者を除く。)に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の例により計算して得られる額とする。

(昭和60年3月31日前に退職の勧奨を受けたことのある者の退職手当)

12 昭和60年3月31日前に、任命権者からその者の非違によることなく退職の勧奨を受け、当該勧奨に応ずることなく引き続き在職し、定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、新条例第4条、第5条及び第6条並びに附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、次の各号による。

(1) 25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者 新条例第3条又は附則第8項の規定により計算して得られる額

(2) 25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者 新条例第4条及び第6条又は附則第8項の規定により計算して得られる額

(年齢55年を超え勧奨を受けて退職した者の経過措置)

13 昭和60年3月31日に現に在職する職員であって、同日から平成4年3月31日までの間に、年齢55年を超えその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で任命権者が市町村長の承認を得たもの又は定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職したもの及び附則第11項の規定の適用を受ける者を含む。)については、新条例第5条の規定による退職手当を支給する場合を除き、同条例第4条の規定の適用を受けるものとして計算して得られる額を退職手当として支給する。

本項…一部改正(平成元年10月条例第2号)

(昭和60年3月31日に退職した者に対する退職手当の経過措置)

14 昭和60年3月31日に退職した者について旧条例附則第10項の規定の適用については、同項中「新条例第4条(その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分及び傷病又は死亡により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」とあるのは「20年以上25年未満の期間勤続しその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市町村長の承認を得て定めるもの」と、「第5条第1項」とあるのは「新条例第5条第1項(25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」とする。

(組合長への委任)

15 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平成元年10月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第22項及び第23項の規定は、昭和60年4月1日から、附則第24項及び第25項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の公布の日から施行日の前日までに、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の額は、前項及びこの条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)の規定にかかわらず、その者が20年未満の期間勤続した者であるときは旧条例第3条第1項の規定により計算して得られる額、その者が20年以上25年未満の期間勤続した者であるときは旧条例第4条第1項及び附則第3項から第6項までの規定により計算して得られる額、又はその者が25年以上の期間勤続した者であるときは旧条例第5条第1項及び附則第3項から第6項までの規定により計算して得られる額とする。

4 新条例第5条の3の規定は、施行日以後に行う勧奨について適用し、新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

5 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中「昭和67年」を「平成4年」に改める。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条の2まで、第6条、附則第3項から第6項まで、第9項から第11項まで及び第13項から第16項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の4まで、第6条、附則第3項から第6項まで及び第16項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

本項…一部改正(平成16年1月条例第1号)

7 前項の規定は、施行日の前日に条例第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社職員等となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の月額」と読み替えるものとする。

8 外国の地方公共団体等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき定められた市町村の条例により派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に関する第5条第1項又は第7条第5項の規定の適用については、派遣先の期間の業務を公務とみなす。

9 第7条第5項の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(平成2年8月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当の計算については、なお従前の例による。

(平成3年8月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年5月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間に係る退職手当の勤続期間の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年10月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第2条第2項職員の完全週休2日制に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成4年法律第29号。以下「改正後の地方自治法」という。)による改正後の地方自治法第4条の2第1項及び第2項の規定に基づき、全ての土曜日を組合市町村の条例で定めるところにより休日とすることとした(以下「完全週休2日制」という。)当該組合市町村にあっては、第2条第2項及び第10条第2項の規定は、当該組合市町村の完全週休2日制の施行の日(以下「組合市町村の完全週休2日制施行日」という。)の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、第3条第1項の規定は、当該組合市町村の完全週休2日制施行日以後の退職について適用する。

(第2条第2項職員の完全週休2日制に伴う退職手当の経過措置)

3 前項の規定の適用について、当該組合市町村の完全週休2日制施行日の前日に当該組合市町村に在職する職員であって給料が日額で定められている者が当該組合市町村の完全週休2日制施行日以後に退職した場合において、その者が当該組合市町村の完全週休2日制施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた新条例第3条から第5条の4まで、第6条、附則第3項から第6項まで、第16項及び第26項の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の4まで、第6条、附則第3項から第6項まで、第16項及び前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

本項…一部改正(平成16年1月条例第1号)

(平成4年12月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年1月25日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第12条の2の規定は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の一部改正)

3 北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第5条の4」を「第5条の6」に改める。

(平成11年8月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年10月22日から適用する。ただし、この条例による改正後の附則第22項の規定は、平成11年7月1日から適用する。

2 平成10年10月22日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)にこの条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成12年8月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年9月7日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条の4の改正規定及び附則第2項並びに附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第7条の4の改正規定は、平成14年3月31日以後に職員派遣条例の規定により任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部改正)

3 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第5条(見出しを含む。)中「第3項」を「第4項」に改める。

(北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の一部改正)

4 北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条(見出しを含む。)中「特別負担金」を「追加負担金」に改める。

(平成16年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第13項の規定は平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)の規定による消防職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員に係るこの条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、附則第4項から第6項に定めるものを除き、なお従前の例による。

4 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する旧条例第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

6 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

7 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に対する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

8 附則第3項、第4項及び第7項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 附則第3項、第4項及び第7項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

10 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

11 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第3項(同条例附則第4項又は附則第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第5項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第5条の2まで」とあるのは「第5条の2まで及び第6条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第6条」とする。

12 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における新条例附則第28項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、新条例第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

13 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で新条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第28項の規定の例により計算して得られる額とする。

本項…一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成25年2月条例第1号)

(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成元年条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則第6項中「第6条の2、」を削る。

15 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「第6条の2、」を削る。

(消防職員に対する退職手当)

16 昭和37年11月30日に消防職員(消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員であるものをいう。以下同じ。)として在職していた者が、消防職員として退職した場合の退職手当の額は、新条例第3条から第5条の6(第5条の4を除く。)までの規定により計算した退職手当の額に、退職日給料月額に次の表に掲げる勤続期間(昭和37年12月1日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。

勤続期間

増加月数

1

0.07

2

0.12

3

0.17

4

0.21

5

0.26

6

0.31

7

0.36

8

0.41

9

0.46

10

0.51

11

0.57

12

0.62

13

0.68

14

0.73

15

0.80

16

0.86

17

0.92

18

0.99

19

1.06

20

1.14

21

1.22

22

1.30

23

1.38

24

1.48

25

1.57

26

1.68

27

1.78

28

1.89

29

2.01

30

2.14

31

2.27

32

2.40

33

2.55

34

2.70

35

2.86

36

3.04

37

3.21

38

3.40

39

3.60

40

3.81

本項…一部改正(平成18年1月条例第3号)

17 施行日の前日に在職する職員のうち昭和37年12月1日以後において消防職員としての期間を有する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当の額は、新条例の規定にかかわらず、退職日給料月額に旧条例別表に掲げる勤続期間(昭和37年12月1日以後において消防職員であった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得られる額に、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を新条例第3条から第5条の6(第5条の4を除く。)までの規定により計算した退職手当の額に加算した額とする。

(1) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、100分の50

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、100分の30

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に退職した者に対する退職手当については、100分の20

本項…一部改正(平成18年1月条例第3号)

18 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年9月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例附則第25項及び第31項の規定は、平成15年10月1日から、第1条、第7条、第7条の4、第13条並びに附則第32項及び第33項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例の一部改正)

3 北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に、「附則第4項」を「附則第5項」に、「市町村及び市町村の一部事務組合」を「地方公共団体」に改める。

(平成16年11月16日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に退職した特別職の職員等に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部改正)

3 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表中6の項を削り、同条第2項中「(同条第3項中定員の減少又は廃職により退職した場合を除く。)」を削る。

(平成17年8月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月25日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで、附則第3項から第5項まで及び附則第28項から第30項まで並びに附則第8条の規定による改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号(以下この条及び次条において「条例第1号」という。)附則第13項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第28項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第3項から附則第5項まで及び附則第28項から附則第30項まで、附則第4条、附則第5条並びに条例第1号附則第13項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第6項及び第7項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

1・2項…一部改正(平成23年1月条例第1号)1項…一部改正(平成25年2月条例第1号)1項…一部改正(平成30年1月条例第1号)

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで、附則第3項から附則第5項まで及び附則第28項から第30項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第1号附則第13項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)に準じて改正されない場合において、当該組合市町村の職員が退職したときは、当分の間、一般の退職手当のうち新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、支給しない。

第7条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中「第4条」を「第3条第1項」に、「同条」を「同項」に改める。

附則第16項及び第17項中「第5条の5」を「第5条の6」に、「第5条の3」を「第5条の4」に、「退職の日におけるその者の給料月額」を「退職日給料月額」に改める。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部改正)

第9条 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

条例第3条第1項中「退職手当」を「退職手当の基本額」に、「当該退職手当の額」を「当該退職手当の基本額」に改め、「差額」の次に「及び退職手当条例第6条の4の規定による退職手当の調整額に相当する額」を加え、同項の表を次のように改める。

該当条項

該当条項

1

退職手当条例(以下この表において「条例」という。)第3条(傷病又はその者の都合により退職した者を除く。)

条例第3条(その者の都合による退職に限る。)

2

条例第4条第2項(傷病又は死亡により退職した者を除く。)

条例第3条(その者の都合による退職に限る。)

3

条例第5条第1項(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)、第2項(傷病又は死亡により退職した者を除く。)、条例第5条の3(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)又は条例第6条の5(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)

条例第3条(その者の都合による退職に限る。)

4

条例第5条の5

条例第3条(その者の都合による退職に限る。)

5

条例第5条の6(その者の都合により退職した者、傷病又は死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した者を除く。)

条例第5条の6(その者の都合により退職したとみなした場合に計算して得られる額)

第3条第2項中「第3条(」の次に「傷病又は」を加え、「第4条第1項(その者の都合により退職した場合に限る。)、同条」を「第4条」に、「同条第2項(死亡により退職した場合に限る。)」を「同条第2項(死亡又は通勤による傷病により退職した場合に限る。)」に、「第5条の5」を「第5条の6」に、「第5条の6」を「第5条の7」に改め、同項第1号中「1号給」を「4号給」に改める。

(北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の一部改正)

第10条 北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第5条の6」を「第5条の7」に改め、同条第1号中「退職手当条例第3条から第5条まで」を「退職手当条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで」に、「同条例第3条から第5条までの規定中「退職の日におけるその者の給料月額」を「同条例第3条の規定中「退職の日におけるその者の給料月額」並びに第4条及び第5条の規定中「退職日給料月額」に改める。

(平成18年8月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年1月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した助役及び収入役に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定の適用を受ける副市町村長の在職期間には助役としての在職期間を含むものとする。

4 改正法附則第3条の適用を受ける収入役に係る退職手当の支給については、当分の間、第5条の7第3号中「教育長」とあるのは「収入役及び教育長」とする。

(北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の一部改正)

5 北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第1条から第4条までの規定中「助役」を「副市町村長」に改める。

附則第2項中「助役」を「副市町村長」に改める。

(平成19年8月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

本条…一部改正(平成20年1月条例第1号)

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した者に対する退職手当の計算については、なお従前の例による。

(平成21年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した者に対する退職手当の計算については、なお従前の例による。

(平成23年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条第7項及び第8項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下同じ。)となった者について適用し、適用日前に職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの並びに適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるもの及び職員であったものについては、なお従前の例による。

(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2条第1項中「第2条の3」を「第2条の4」に改める。

附則第2条第2項中「第7条の4第1項」を「第8条第1項」に改める。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村村負担金等に関する条例の一部改正)

5 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出し中「第7条の4」を「第8条」に改め、同条第1項及び第2項中「第7条の4」を「第8条」に改める。

第6条の3第1項中「前条」を「第6条」に改める。

(平成25年2月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第3項(新退職手当条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定並びに附則第28項(新退職手当条例附則第30項及び第2条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第13項においてその例による場合を含む。)及び第29項の規定の適用については、新退職手当条例附則第3項及び第28項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第3条の規定による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部改正)

第4条 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項の表中「第3条(傷病又は」を「第3条(傷病、死亡又は」に改め、同条第2項中「第3条(傷病又はその者の都合により退職した場合に限る。)」を「第3条(傷病、死亡又はその者の都合により退職した場合に限る。)、」に改める。

第4条中「第13条」を「第19条の規定」に改める。

(平成26年1月29日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が、平成27年4月1日以後に退職することによりこの条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる場合にあつて、組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)に準じて改正されない場合において、当該組合市町村の職員が退職したときは、当分の間、一般の退職手当のうち新条例第6条の4の規定により計算する退職手当の調整額に相当する部分は、なお従前の例による。

(平成27年8月27日条例第5号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月10日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部改正)

第2条 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「市町村及び市町村の一部事務組合」を「市町村、一部事務組合及び広域連合」に改める。

(平成29年1月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 退職職員(退職した職員の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該組合市町村の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の職員の退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員として引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

第3条 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第4条 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第5条 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年8月23日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第37項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員としてみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2条第1項中「100分の87」を「100分の83.7」に、「104分の87」を「104分の83.7」に改める。

(平成30年8月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月29日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第2条第2項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和3年8月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の次に次の1条を加える改正規定は、令和4年1月1日以後の退職について適用する。

(令和4年8月22日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第4項、附則第31項及び第37項の改正規定 公布の日

(2) 第10条第11項の改正規定 令和4年10月1日

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第37項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第4項及び附則第3条の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項」とあるのは、「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項まで」とする。

第3条 新条例第10条第4項の規定は、附則第1条第3項に掲げる日以後に第10条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和5年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(参考)

地方公務員等共済組合施行令(昭和37年政令第352号)(抄)

別表第1(第25条の8関係)

本表…追加(昭和61年3月政令第57号)一部改正(平成12年6月政令第304号・19年3月78号)

障害の程度

障害の状態

1級

1

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4

両上肢の全ての指を欠くもの

5

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7

両下肢を足関節以上で欠くもの

8

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3

平衡機能に著しい障害を有するもの

4

そしゃくの機能を欠くもの

5

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8

1上肢の機能に著しい障害を有するもの

9

1上肢の全ての指を欠くもの

10

1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11

両下肢の全ての指を欠くもの

12

1下肢の機能に著しい障害を有するもの

13

1下肢を足関節以上で欠くもの

14

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

1

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

2

両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

3

そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

4

せき柱の機能に著しい障害を残すもの

5

1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

6

1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

7

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

8

1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの

9

おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの

10

1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

11

両下肢の10の用を廃したもの

12

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

13

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

14

傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 の用を廃したものとは、第1は末節の半分以上、その他のは遠位節間関節以上を失ったもの又は中足節関節若しくは近位節間関節(第1にあっては、節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

5 この表の3級の項第14号に掲げる障害の程度は、厚生年金保険法施行令別表第1の相当規定に基づいて厚生労働大臣が定めたものに限るものとする。

北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例

昭和57年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和59年7月12日 条例第3号
昭和59年12月4日 条例第4号
平成元年10月24日 条例第2号
平成2年8月23日 条例第4号
平成3年8月30日 条例第1号
平成4年5月13日 条例第1号
平成4年10月20日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第5号
平成7年1月25日 条例第2号
平成10年1月28日 条例第1号
平成11年8月27日 条例第1号
平成12年8月31日 条例第1号
平成13年9月7日 条例第5号
平成14年1月24日 条例第1号
平成16年1月27日 条例第1号
平成16年9月8日 条例第3号
平成16年11月16日 条例第7号
平成17年8月26日 条例第2号
平成18年1月25日 条例第3号
平成18年8月24日 条例第7号
平成19年1月29日 条例第3号
平成19年8月29日 条例第5号
平成20年1月29日 条例第1号
平成21年1月28日 条例第2号
平成23年1月26日 条例第1号
平成25年2月5日 条例第1号
平成26年1月29日 条例第1号
平成27年1月30日 条例第1号
平成27年8月27日 条例第5号
平成28年2月10日 条例第1号
平成28年8月23日 条例第8号
平成29年1月25日 条例第1号
平成29年8月23日 条例第5号
平成30年1月24日 条例第1号
平成30年8月23日 条例第4号
令和元年8月26日 条例第3号
令和2年1月29日 条例第1号
令和3年8月20日 条例第2号
令和4年8月22日 条例第3号
令和5年2月1日 条例第4号
令和5年2月1日 条例第5号