退職手当 試算
 
退職時の支給額等を算出します。以下の手順に従って入力(数字は半角)して下さい。 (特別職の計算はできません。) 
 
 
所属所の給与条例は、国家公務員の給与制度の総合的見直し等に準じて改正していますか?
 
 
 
入 力 項 目  (年月日は、コンボボックスから選択するか、テキストボックスに入力してください。例 平成28年3月31日 → h280331)
     @生年月日を選択して下さい。            
     A就職年月日を選択して下さい。            
     B退職年月日を選択して下さい。            
     C退職事由を選択して下さい。       
     D定年年齢を入力して下さい。       
     E旧定年年齢を入力して下さい。       
     F退職日の給料月額を入力して下さい。       
     Gピーク時の給料月額を入力して下さい。       
     Hピーク時給料月額の最終日を選択して下さい。            
     I除算期間を入力して下さい。        除算期間合計 
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     子誕生日
     J調整月数を入力して下さい。(最高60月)
第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 合 計
(70,400円) (65,000円) (59,550円) (54,150円) (43,350円) (32,500円) (27,100円) (21,700円) (   0円)  
     J調整月数を入力して下さい。(最高60月)
第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 合 計
(54,150円) (50,000円) (45,850円) (41,700円) (33,350円) (25,000円) (20,850円) (16,700円) (   0円)  
 
追加負担金入力項目
    退職日の1年前の号俸より4号俸上位の額  円         
    国又は他地方公共団体職員期間を通算した場合  円         
K上記の内容でよければ「電卓」をクリックして下さい。               電卓
 
算 定 結 果
    ピーク時算定給料月額      ×(1+×))  ※注1)
    退職時算定給料月額      ×(1+×))  ※注1)
    ピーク時在職年月数 / 勤続年数    ヶ月   /     年              ※注2)
    退職時在職年月数 / 勤続年数    ヶ月   /     年              ※注2)
    ピーク時年齢 / 支給割合    ヶ月      /        
    退職時年齢 / 支給割合    ヶ月   /    
   L基 本 額       
   M調 整 額    
@自己都合退職以外で勤続4年以下及び自己都合退職で勤続10年〜24年以下→2分の1の額が適用
A勤続9年以下自己都合退職→全部の区分適用なし
@勤続24年以下 区分第8号→適用なし
A勤続4年以下及び自己都合退職で勤続10年〜24年以下 区分第8号→2分の1の額が適用
B勤続9年以下自己都合退職→全部の区分適用なし
   N裁 定 額  L+M       
   O退職所得控除後の額    
   P税 金                             ※注3)
   (所 得 税 ) (市町村民税 (道 民 税 )
   Q差引支給額 N−P    
 
注1)早期退職募集による応募認定、勧奨、整理、事務都合(その者の事情によらず引き続いて勤続することが困難である者で任命権者が長の承認を得たもの)により退職する者のうち、勤続20年以上(事務都合は勤続25年以上)で、かつ、定年(令和5年3月31日時点の定年年齢)から15年を減じた年齢以上である者は、特例給料月額が退職手当の算定給料月額となります。(定年前早期退職特例措置)
注2)勤続期間に1年未満の端数月がある場合の端数月処理は5か月以下は切捨て、6か月以上は1年。
注3)退職日が平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間の場合は、所得税に復興特別所得税を含みます。
 
※この退職手当の試算についてはあくまでも試算額であり、退職手当の正式な請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当額と異なる場合があります。
 
 
追加負担金
   @退職手当額  円         
   A普通退職手当額  円         
   B調整額  円         
   C普通退職手当を超える場合の負担金(@−A+B)  円         
   D退職日の1年前の号俸より4号俸上位の額で計算した普通退職手当  円         
   E昇給による負担金(A−D)  円         
   F国又は他地方公共団体職員期間を通算した場合  円         
   G追加負担金合計額(C+E+F)  円         
お願い
特定減額(条例第5条の2)、整理退職(職制若しくは定数の改廃等)など特殊な場合は、本組合に直接お問い合わせ願います。